農地

農地の権利移動・転用
お手伝いします。

農地の権利移動・農地転用、承ります!!

 秋田県羽後町湯沢市横手市東成瀬村での農地法に基づく申請(農地の権利移動・農地転用)のための書類作成を承ります。ご依頼を頂いた場合、書類作成から提出、受領までを当事務所が行います。

 ①農地の売買、贈与、賃貸をしようとしている方②農地を取得して他の用途に使おうしておられる事業者様からのご依頼をお待ちしております。

 当サイトにて「1どのような申請をどのようなときにするのか2ご依頼の流れと料金3依頼者様に用意していただく書類」がわかるようになっておりますが、ご不明な点があればお電話・メール・フォームから当事務所にお問い合わせください。できる限り迅速に対応いたします。

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期間についてのご注意

 申請書類の提出先である、各自治体の農業委員会では、締切日と審査日があります。ご依頼があった場合、許可が下りるまでの期間は、その月の締切日に間に合うかどうかによります(一括審査)。この点が重要な方は事前におっしゃってください。期限について最大限の努力をいたします。

登記についてのご注意

 行政書士は、法務局に提出する書類を報酬を得て作成することはできません。そのため、農地の権利移動について、登記申請のご依頼を承ることはできません。すでに関わりのある司法書士の方がいる依頼人様も多数おられますので、当事務所では、 登記に関しては、その手段についてのアドバイスをするに止めさせていただいております。

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