農地法にもとづく申請
- 農地法3条申請 :\55,000~
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農地の売買、贈与、賃借権の設定の場合に必要な許可です。農地が、そのまま農地として利用されるケースです。
農作業に常時従事していること、申請の内を含めて耕作する農地が一定の面積以上であること、周辺の農地利用に影響されないことなどの要件があります。
1申請書、2位置図、3公図の写し、4申請地の謄本、5誓約書を市町村の農業委員会に提出します。他に、特例や条件に応じて必要になってくるものもあります。
- 農地法4条申請 :\77,000~
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自分が所有する(登記がある事)農地を農地以外の目的に利用(転用)をする場合に必要な許可です。
農業振興地域ないの農用地区域内にあったり、転用事業の実地の見通しがたっていなかったり、他の農地に被害が及ぶおそれが あったり、許可が降りない条件があります。
県または市町村に申請します。
- 農地法5条申請 :\88,000~
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移転(売買・贈与など)または賃貸借権の設定とともに、農地を転用する場合に必要な許可です。
4条同様の条件があります。
県または市町村に申請します。